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    <title>できる社長の労務相談室 （かたぎり社会保険労務士事務所）</title>
    <link>http://www.roumu110.net/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>当事務所の強み</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/14032178.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 労働問題に強い  徹底的に経営者の側に立って、労務リスクを最小限におさえるご提案をしていきます。労働問題の解決には、正確な知識と経験、実績が不可欠です。 &amp;#160; 若くて行動力がある  ３０代の社労士は業界全体からみると若い方になります。法律のみにとらわれない柔軟な発想とフットワークの軽さで経営者をサポートします。 &amp;#160;&amp;nbsp;説明が分かりやすい  難しいことを小学生でも分かるレベルで話すことができます。専門用語をならべた上から目線の分かりにくい説明はいたしません。 &amp;#160; &amp;nbsp;コミュニケーション能力が高い  しゃべりがうまいという意味ではありません。まずは社長の話をじっくりと聴き、社長の価値観にあったベストな解決方法を会話を通じてうまく引き出していきます。 &amp;#160; &amp;nbsp;社労士＋α がある&amp;nbsp; &amp;nbsp;社労士と言えば、事務手続きの代行屋というイメージが強いと思います。しかし、わたしは実践的なマーケティングやブランディング戦略についてもアドバイスすることができます。 </description>
      <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 23:06:30 +0900</pubDate>
      <category>事務所の強み</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>スポット契約</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13935689.html</link>
      <description>【労務相談】 &amp;#160;&amp;nbsp;料 金 &amp;nbsp;１回 ３１,５００円 （税込） &amp;nbsp;相 談 方 法 &amp;nbsp;原則として、貴社にご訪問いたします。&amp;nbsp;緊急の場合には電話でも対応可能です。 &amp;nbsp;契 約 期 間 &amp;nbsp;初回相談日より２週間以内はメール、&amp;nbsp;FAX、電話での相談は無料とします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;備考&amp;nbsp; &amp;nbsp;１回の相談時間について制限は設けて おりません。じっくりとお話をお伺いし、 適切なアドバイスをいたします。&amp;nbsp;対応エリア &amp;nbsp;当面は、岐阜県・愛知県を対象とします。&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:41:28 +0900</pubDate>
      <category>ご利用料金</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
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      <title>ご利用料金（報酬）について</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13935135.html</link>
      <description>しょせん社労士は手続きの代行屋だから少しでも安く済ませよう とお考えであれば、残念ですが、今すぐにこのサイトを閉じて、 他のサイトに移動して下さい。たとえば、機能がまったく同じ電化製品ならば、安ければ安い方がお得に決まっています。 </description>
      <pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:27:40 +0900</pubDate>
      <category>ご利用料金</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
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      <title>ちび</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13916038.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:43:55 +0900</pubDate>
      <category>実験</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>残業代マニュアルを無料プレゼント</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13821890.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Sat, 23 Oct 2010 16:28:11 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
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      <title>紛争解決制度</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13697742.html</link>
      <description>【行政による解決制度】&amp;nbsp; 制度名総合労働相談コーナー&amp;nbsp;運営主体都道府県労働局の総務部企画室等&amp;nbsp;内容&amp;nbsp;情報提供や労務相談全般&amp;nbsp;対象事案&amp;nbsp;あらゆる労働問題&amp;nbsp;備考&amp;nbsp;主要な労働基準監督署庁舎内にも設置&amp;nbsp;制度名都道府県労働局長による援助&amp;nbsp;運営主体都道府県労働局長&amp;nbsp;内容&amp;nbsp;助言、指導対象事案&amp;nbsp;民事上の個別労働紛争（会社と個人間の紛争）備考&amp;nbsp;当事者の話合いを促す役割がある制度名紛争調整委員会によるあっせん&amp;nbsp;運営主体紛争調整委員会&amp;nbsp;内容&amp;nbsp;あっせん対象事案&amp;nbsp;民事上の個別労働紛争（募集・採用除く）備考&amp;nbsp;当事者双方の求めによりあっせん案が提示される制度名男女雇用機会均等法による紛争解決援助制度&amp;nbsp;運営主体都道府県労働局長機会均等調停会議（調停委員）内容&amp;nbsp;助言、指導、勧告調停&amp;nbsp;対象事案&amp;nbsp;セクハラ、性差別などの個別労働紛争（募集・採用については調停の対象とはなりません）備考&amp;nbsp;当事者双方が調停案を受諾すると問題解決制度名育児・介護休業法による紛争解決援助制度&amp;nbsp;運営主体都道府県労働局長両立支援調停会議（調停委員）内容&amp;nbsp;助言、指導、勧告調停&amp;nbsp;対象事案&amp;nbsp;育児休業、介護休業などに関する個別労働紛争（募集・採用については調停の対象とはなりません）備考&amp;nbsp;当事者双方が調停案を受諾すると問題解決制度名パートタイム労働法による紛争解決援助制度&amp;nbsp;運営主体都道府県労働局長均衡待遇調停会議（調停委員）内容&amp;nbsp;助言、指導、勧告調停&amp;nbsp;対象事案&amp;nbsp;パートと会社との間に関する個別労働紛争（募集・採用については調停の対象とはなりません）備考&amp;nbsp;当事者双方が調停案を受諾すると問題解決制度名都道府県労働委員会による調整（あっせん）&amp;nbsp;運営主体労働委員会&amp;nbsp;内容&amp;nbsp;あっせん対象事案&amp;nbsp;民事上の個別労働紛争（募集・採用除く）備考&amp;nbsp;当事者双方の求めによりあっせん案が提示される【司法による紛争解決制度】 制度名民事調停&amp;nbsp;運営主体調停委員内容&amp;nbsp;調停または調停に代わる決定対象事案&amp;nbsp;民事上の個別労働紛争 備考&amp;nbsp;調停不成立の場合など訴訟に移行できる制度名労働審判による調停、審判&amp;nbsp; 運営主体労働審判委員会内容&amp;nbsp;調停、調停に不成立の場合には審判対象事案&amp;nbsp;民事上の個別労働紛争 備考&amp;nbsp;審判に異議申し立てがあると訴訟へ移行制度名民事訴訟による判決&amp;nbsp;運営主体裁判所内容&amp;nbsp;判決対象事案&amp;nbsp;民事上の個別労働紛争 備考&amp;nbsp;判決前に当事者の合意が至れば和解により解決</description>
      <pubDate>Fri, 07 May 2010 22:28:42 +0900</pubDate>
      <category>あっせん</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>労使トラブル対応メニュー</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13695683.html</link>
      <description>&amp;nbsp;トラブル・紛争解決制度（１）あっせんとは （２）あっせん通知が届いたら （３）あっせんが合意に至らなかったら（労働審判） （４）紛争解決制度一覧 </description>
      <pubDate>Tue, 04 May 2010 22:16:23 +0900</pubDate>
      <category>労使トラブル対応</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>あっせんが合意に至らなかったら</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13695615.html</link>
      <description>あっせんでも合意に至らなかった場合に、次に労働者は裁判所に解決を求める可能性が高いでしょう。いきなり、通常の民事訴訟を提起する場合もあるでしょうが、平成18年4月からスタートした労働審判制度を利用してくることも考えられます。労働審判制度とは、会社と従業員個人のトラブルを対象に、原則３回という短期間で審理を終了し、この間に話し合いで合意（調停の成立）ができなければ、裁判官である労働審判官と労働関係の専門家である労働審判員の合議によって、労働審判が下されます。 &amp;#160; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;労働審判制度のメリットとして、１ 手続きが簡単で迅速であること２ 紛争の早期解決が可能であること（平均２ヶ月半）３ 当事者の実情に即した解決ができること  （調停成立は終了事由の約70％）があげられます。調停が成立したり、労働審判が確定すると、裁判上の和解と同一の効力（法的な強制力）を持ちます。労働審判制度が始まる前から、簡易裁判所での「民事調停」や労働局等で「あっせん」などの手続も用意されていましたが、相手方が出頭しないと手続が進まないという問題がありました。この労働審判は、相手方が不出頭でも手続が進められるのが大きな特徴です。３回の審理で話し合いがつかず、さらに労働者か使用者のどちらかが審判の内容に異議を申し立てた場合、紛争は通常の民事訴訟に移行します。また、紛争の内容が複雑な場合は、審判になじまないと判断されて労働審判制度を利用できない場合があり、この場合にも通常の民事訴訟に移行することになります。 なお、特定社労士の私にも裁判手続きにおける代理権はありませんので、ご要望があれば労働法に強い使用者側の弁護士を紹介させて頂きます。 </description>
      <pubDate>Tue, 04 May 2010 20:57:19 +0900</pubDate>
      <category>あっせん</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>会社にあっせん通知が届いたら</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13695353.html</link>
      <description>それでは、もし、労働者が労使トラブルの解決のため、あっせんを求め、会社にあっせん通知が届いたらどのように対応すれば良いのでしょうか？ 大きな流れは以下の通りで、ポイントは２点あります。  Ｐｏｉｎｔ ① あっせんに応じるかそもそも、法的にあっせんの場への参加を強制されることはありません。全面的に労働者の主張を争い、話し合いのテーブルにつくつもりがなければ、あっせんに応じなくても構わないわけです。もちろん、話し合いにより早期解決ができれば、それに超したことはありません。裁判に発展した場合には、無用な時間や費用をつかい、本来の企業経営にも支障がでる可能性があります。&amp;nbsp;Ｐｏｉｎｔ ② 和解内容に合意するか当事者双方が求めた場合は、あっせん案が紛争調整委員会から提示されるわけですが、これを承諾するかどうかは自由です。会社側としては紛争の状況やあっせん案の内容を考慮しつつ、今後の見通しも踏まえて慎重かつ冷静に判断したいところです。なお、平成２０年度１年間の処理状況をみると、合意による終了は全体の３３％程度になっています。この数字に、あっせん期日「外」での和解による解決割合を含めるとおおよそ３件に１件は裁判に至らず解決したことになります。逆に、紛争当事者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを打ち切ったものが、５９％程度あります。 ここからは、わたしの憶測でしかありませんが、あっせんの時点で弁護士や社労士等の専門家のアドバイスを参考にして、あっせんに不参加を決めた社長さんは少ないのではないでしょうか。あっせん通知が届いて初めて労使トラブルの発生に気づく社長。どうしていいかわからず、あっせん通知を放置した社長。あんな奴と話し合えるかと激怒する社長。様々かと思います。また、先ほど「今後の見通し」と書きましたが、当然、社長さんは経営のプロであっても、紛争解決のプロではありません。ですから、はたしてあっせん案がどの程度妥当なものかを、後に予想される訴訟の結果を見通して、ご自身で判断するのは相当難しいのではないかと思うのです。社労士でさえ、特別な試験に合格した者（特定社労士といいます）でないとあっせんの代理人になれないのですから。できれば、早い段階で専門家に相談してもっとも適切な対応策をとられることをお勧めします。〈index〉 （１）あっせんとは（２）会社にあっせん通知が届いたら（３）あっせんが合意に至らなかったら（労働審判とは）  </description>
      <pubDate>Tue, 04 May 2010 10:30:35 +0900</pubDate>
      <category>あっせん</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>あっせん（斡旋）</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13695328.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 労働者個人と会社（使用者）の間に起きた労使トラブルを解決するための仕組みとして、あっせんという制度が存在します。あっせん（斡旋）とは元々「間に入って双方をうまく取り持つ」という意味で、ごく簡単に言うとトラブルの当事者の間に第三者に入ってもらって、仲直りするのを助けてもらう制度です。 裁判と異なり、あっせんは当事者に白黒をつける制度ではありません。あくまでも、双方の歩み寄りにより、早期に紛争を円満に解決することを目的としています。 労働者個人と会社の間で労使トラブルが発生した場合に、当事者の話合いで円満に解決できるのがベストです。しかし、意見の食い違いがある場合には、両者が直接話し合うのではなく、紛争調整委員会にあっせんを求めることがきます。あっせんは、必ずしも当事者双方から求める必要はなく、会社又は労働者の一方から求めることもできます。  紛争調整委員会では、そこに所属する弁護士や大学の教授など労働法の専門家（あっせん委員）が間に入って双方の意見を聞きます。次にあっせん委員は、当事者双方から求められた場合には、あっせん案を作成し、当事者に提示して合意を促すというのがあっせんの基本的な流れです。 両者があっせん案に合意すれば、そのあっせん案は、民法上の和解が成立したのと同じ効力を持つことになります。 &amp;#160;  １ 裁判手続きより迅速（１~２ヶ月）に結論がでる。   原則として１回のあっせん期日で終了します。 ２ あっせん制度を利用する費用は「無料」   （代理人への依頼費用は別途必要） ３ あっせんの場は、裁判とは異なり非公開で、   プライバシーが保護されている以上のように、裁判が時間も費用もかかるのに対して、あっせんの場合は、迅速に無料で解決できる制度となっています。 &amp;#160;〈index〉 （１）あっせんとは（２）会社にあっせん通知が届いたら（３）あっせんが合意に至らなかったら  &amp;#160;       &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 04 May 2010 09:26:08 +0900</pubDate>
      <category>あっせん</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>セカンド・オピニオン サービス</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13694164.html</link>
      <description>  &amp;nbsp; 顧問社労士との契約は続けるが、他の社労士の意見も聞きたい 複数の専門家の意見を聞いて慎重に決断したい 顧問社労士の先生の説明がどうしても腑に落ちない 同世代の気軽に相談できる社労士にも聞いてみたい 他により良い解決方法がないのか聞いてみたい &amp;nbsp;対象となるお客様 サービスの性質上、すでに社労士と顧問契約をしている方を対象とさせて頂きます。&amp;nbsp;          &amp;nbsp;料 金 &amp;nbsp;１回 ３１,５００円 （通常料金） &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ↓&amp;nbsp;１回 ２１,０００円 （サービス料金）&amp;nbsp;相 談 方 法 原則として、貴社にご訪問いたします。&amp;nbsp;緊急の場合には電話でも対応可能です。 &amp;nbsp;契 約 期 間 &amp;nbsp;初回相談日より２週間以内はメール、&amp;nbsp;FAX、電話での相談は無料とします。&amp;nbsp;備考&amp;nbsp;&amp;nbsp;１回の相談時間について制限は設けて おりません。じっくりとお話をお伺いし、 適切なアドバイスをいたします。&amp;nbsp;対応エリア &amp;nbsp;当面は、岐阜県・愛知県を対象とします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; セカンドオピニオンとは、問題解決のために一人の専門家の意見を聞いた後、別の専門家にも意見を聞くことで、直訳すれば、「第２の意見」ということになります。 これまで、主に医療の分野で、診断や治療方針についての「主治医以外の意見」という意味で使われてきました。医療の分野では、日々新しい治療技術や治療方法が生まれるため、その中から自分にとって最良の治療方法が何であるのかを患者が決めることは難しく、また、医師自身にとっても治療効果に明確な優先順位をつけることが困難なケースもあることでしょう。 そこで、重要な決断をする前には、別の専門家にも意見を求めて、相互の意見を比較することで、当事者である患者が治療方法を選択しやすくするというところに、セカンドオピニオンの意義があります。  最近、医療の分野だけではなく、士業（弁護士・税理士・社労士など）の分野でもセカンドオピニオンを求める方が増えてきているように思います。 &amp;#160;私たち社労士の世界でも、いずれセカンドオピニオンがスタンダードな考え方となる日が来るかもしれません。 労働法の分野でも、毎年のように法改正がなされ、また法律に対する一般の方々の知識も飛躍的に増加しているように思われます。労使トラブル等において重要な選択を迫られた際に、多角的な視点多様な情報を収集した上で、最後には社長自身で決断したいと思うのは、医療の世界も法律の世界も同じだからです。 「すでに顧問社労士はいるけれど、他の専門家の意見も聞いて慎重に決断したい」という、できる社長のために、セカンドオピニオンのサービスを提供しています。 労務問題の解決方法の選択に迷ったときには、セカンドオピニオンという考え方もあるのだということを覚えておいていただけたらと思います。 私もセカンドオピニオンに耐えうる法的見解や解決の指針をご提示できるよう日々研鑽を積んでいく所存です。 &amp;#160;&amp;#160;  </description>
      <pubDate>Sun, 02 May 2010 00:14:58 +0900</pubDate>
      <category>セカンド・オピニオンサービス（労務相談）</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>セカンド・オピニオンサービスのご案内</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13694144.html</link>
      <description> </description>
      <pubDate>Sat, 01 May 2010 23:04:19 +0900</pubDate>
      <category>労務相談Q＆A</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>【直近３年間】の業務実績</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13655840.html</link>
      <description>☆★こちらをクリックしてご覧ください★☆ </description>
      <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:22:12 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>直近３年間の業務実績</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13655834.html</link>
      <description>法人設立に伴う労働社会保険の加入手続き（運送業・造園業） 労働基準監督署への是正報告（サービス業） 岐阜労働局への是正報告（派遣業） 特定労働者派遣業の新規届出 戦略型「就業規則」の作成（サービス業） 社内ルールの見える化「従業員ハンドブック」の作成（製造業） やる気を引き出す人事評価制度の設計（サービス業） 変形労働時間制の導入（歯科医師業） 会社を守る雇用契約書の作成 &amp;#160;【行政の依頼による協力活動】 年金相談員（社会保険事務所、現 年金事務所） 全国健康保険協会美濃加茂出張相談員 賃金統計調査員（臨時労働災害保険相談員） 労働保険料 年度更新援助業務 社会保険未加入企業への加入勧奨事業                          </description>
      <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:58:48 +0900</pubDate>
      <category>直近３年間の業務実績</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>メールフォームはこちら</title>
      <link>http://www.roumu110.net/article/13565788.html</link>
      <description>&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:43:52 +0900</pubDate>
      <category>お問合せ</category>
      <author>かたぎり社会保険労務士事務所</author>
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