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    残業の指示は正当な業務命令であり、承諾は不要

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1.社員の承諾が必要かどうかについては、かつては
  裁判所の判断が分かれていましたが、今では不要
  とされています。
  
  つまり、課長から「残業しろ」と命じられた部下は
  嫌でも残業しなくてはならないのです。
  もし、正当な理由がないのに残業を断ったら
  業務命令違反で、懲戒処分にすることも可能
  なのです。


2.色々理由をつけては残業の指示をきかないで
  帰宅しようとする従業員を安易に認めてはい
  ないでしょうか。

  指示に従いまじめに残業をしている他の従業員
  たちの不満を招き、職場全体の士気を低下させる
  原因になってしまいます。

  個々に事情を聞きその都度きちっと判断を下し
  周囲が納得できるようにしていくことが必要です。


3.では、残業を断れる「正当な理由」とは何でしょうか。
  個々の状況でケースバイケースですが、基準をあげる
  としたら、誰がみてもやむをえないといえる客観的な
  理由か否かです。

  たとえば、
  ○インフルエンザなどの体調不良
  ○子供や家族に何らかのアクシデントが発生した
  場合などです。

  逆に、
  ○友人との飲み会
  ○趣味の集まり
  などは、残業を断るだけの緊急性もなく正当な理由
  とは言い難いと思われます。

  もっとも、この判断には従業員本人の理由だけが問われる
  のではありません。職場における残業の必要性や緊急性
  も判断材料になるのです。

  ですから、1人2人欠けても業務遂行に支障がない場合
  には、残業を強制するのは控えた方が良いのではないで
  しょうか。


4.以上のことは「残業しなさい」という命令が適法
  であることを大前提に話をすすめてきました。

  しかし、1日8時間、週に40時間を超えて残業をさせ
  る場合で、以下の事に1つでも当てはまるとそもそも
  残業命令それ自体が違法となります。

  ○「36協定」と呼ばれる時間外・休日労働の上限に関する
   取り決めを労使間で結んでいない。
  ○「36協定」管轄の労働基準監督署長へ提出していない。
  ○労働契約書や就業規則に時間外労働について定めがない。


5.以上の手順をふみ、法定の割増賃金を支払い、36協定の
  定める範囲内での残業や休日労働を命ずるのであれば、
  従業員にはこれにしたがう法的な義務が生じます。

  したがわない場合、 就業規則に定めがあるならば業務命令
  違反として懲戒処分の対象とすることも可能になるのです。

 

 

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