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    撤回を認めたくないなら、速やかに承諾通知を出す

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1.労働者が退職しようとする場合には、会社に対してその意思表示
  をすることが必要になります。
  提出した退職願を撤回できるかどうかは、この退職の意思表示が
  どういう性質のものであるかによって決まります。

  退職の意思表示は、2通りのとらえかたができます。
  ①従業員からの退職の申込み  と
  ②従業員の一方的な辞職の意思表示  です。

 

2.上記①の「退職の申込み」は、会社がそれについて「承諾」する
    ことで、退職できます。(合意退職とよばれます)

  別の言い方をすれば、会社が本人に承諾を伝えるまでは
  本人は退職願を撤回できることになります。

  会社は、従業員の退職について特に引き止める必要がなければ、
  速やかに承諾する旨を伝えてください。(書面が望ましいです)

  逆に、その従業員に残って欲しい場合には、すぐに承諾
  することなく、よく話しあって下さい。
 

3.上記②の「辞職の意思表示」は、従業員からの一方的な契約解消行為です。
  ですから、会社の承諾は必要ないことになります。
  会社側が退職届を受け取った時点で退職届の効力が発生します。

  別の言い方をすれば、一度退職届を提出すると、本人の意思のみ
  では撤回できなくなるのです。


4.ただし、実際には上記の区分を明らかにして、退職を申し出る従業員は
  ほとんどいないと思います。

  では、どのように区別するのでしょうか。

  社員が退職願を出したいきさつや理由を総合的に判断
  する必要があるのですが、多くの場合①の退職の申込み
  として扱われています。

  なぜなら、わが国の労使関係では、一般的に何ごとも
  丸く収めようとする傾向があるため、労使の合意を前提
  とする退職願として扱われるからです。

  もちろん社員が「引き留めなどの説得は受けつけない」
  とか「すでに転職先と約束してある」など、一方的な
  意思表示であることを明らかにする言動をとっている
  場合は②と考えてよいと思います。

5.以上のことから、退職を申し出た社員に残ってほしくない
  と会社が考えるのであれば、速やかに退職の承諾書を
  本人宛に内容証明郵便などで伝えておくことことをおすす
  めします。

  もちろん、社員からの退職願も書面で提出してもらい、
  提出日、退職日(退職希望日)等を記入してもらって下さい。

 

 

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