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撤回を認めたくないなら、速やかに承諾通知を出す
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1.労働者が退職しようとする場合には、会社に対してその意思表示
をすることが必要になります。
提出した退職願を撤回できるかどうかは、この退職の意思表示が
どういう性質のものであるかによって決まります。
退職の意思表示は、2通りのとらえかたができます。
①従業員からの退職の申込み と
②従業員の一方的な辞職の意思表示 です。
2.上記①の「退職の申込み」は、会社がそれについて「承諾」する
ことで、退職できます。(合意退職とよばれます)
別の言い方をすれば、会社が本人に承諾を伝えるまでは、
本人は退職願を撤回できることになります。
会社は、従業員の退職について特に引き止める必要がなければ、
速やかに承諾する旨を伝えてください。(書面が望ましいです)
逆に、その従業員に残って欲しい場合には、すぐに承諾
することなく、よく話しあって下さい。
3.上記②の「辞職の意思表示」は、従業員からの一方的な契約解消行為です。
ですから、会社の承諾は必要ないことになります。
会社側が退職届を受け取った時点で退職届の効力が発生します。
別の言い方をすれば、一度退職届を提出すると、本人の意思のみ
では撤回できなくなるのです。
4.ただし、実際には上記の区分を明らかにして、退職を申し出る従業員は
ほとんどいないと思います。
では、どのように区別するのでしょうか。
社員が退職願を出したいきさつや理由を総合的に判断
する必要があるのですが、多くの場合①の退職の申込み
として扱われています。
なぜなら、わが国の労使関係では、一般的に何ごとも
丸く収めようとする傾向があるため、労使の合意を前提
とする退職願として扱われるからです。
もちろん社員が「引き留めなどの説得は受けつけない」
とか「すでに転職先と約束してある」など、一方的な
意思表示であることを明らかにする言動をとっている
場合は②と考えてよいと思います。
5.以上のことから、退職を申し出た社員に残ってほしくない
と会社が考えるのであれば、速やかに退職の承諾書を
本人宛に内容証明郵便などで伝えておくことことをおすす
めします。
もちろん、社員からの退職願も書面で提出してもらい、
提出日、退職日(退職希望日)等を記入してもらって下さい。
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