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就業規則の定めと、試用期間を延長する合理的理由が必要
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1.試用期間とは、会社が従業員としての適格性を判断する
ための期間をいいます。
この試用期間を設けるか否かは会社の自由ですが、試用
期間を設ける場合には、就業規則や労働契約書などで
その期間をあらかじめ定めておく必要があります。
2.さらに、就業規則などに「試用期間を延長する場合がある」
旨の定めがないかぎり、原則として会社が一方的に試用期
間を延長することはできません。
なぜなら、試用期間中は、解雇の有効性の認定が比較的
ゆるやかに認定され、一定期間は最低賃金法の適用も
ないという点で、社員は不安定な立場に置かれているから
です。
3.では、「試用期間を延長する場合がある」旨の定めが
ある場合は自由に延長できるのでしょうか。
前述した通り、試用期間の延長は不安定な立場を延長
することであり、会社としては試用期間内に本採用す
るか否か決めることが原則です。
ですから、たとえ試用期間の延長について定めがあった
としても、これのみを根拠として使用者が試用期間を
延長することは許されません。
延長することについて合理的な理由が必要とされます。
4.では、延長ができる合理的な理由とは何でしょうか。
たとえば、試用期間だけでは従業員としての適格性について
十分に判断できず、もう少し本人の勤務態度や能力等を
観察する必要がある場合などです。
または、従業員側の事情(長期病欠など)で本採用の
判断材料が不足する場合なども考えられます。
そして、試用期間を延長することになった場合でも
口頭で済ませるのではなく、書面を通じて
○延長理由(改善してほしい項目)
○延長する期間
を明示するべきでしょう。
その際にも、本人とよく話し合うことが大切だと思い
ます。場合によっては、試用期間の延長ではなく、
合意退職という形で話がまとまる可能性もありえます。
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