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解雇するには 正当な解雇理由 と 解雇予告手当 が必要
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1.やむ得ず従業員を解雇する場合でも、最低限法律で定まって
いるルールは厳守する必要があります。
まず、解雇をするには原則として
①解雇理由
②解雇予告手続き
の2つが要求させれます。
2.まず、①の解雇理由についてです。
会社には従業員を解雇する権限があります。
ただし、解雇するためには合理的な理由が必要です。
辞めさせる理由もないのに、一方的に辞めさせることは
権利の濫用であり許されません。
合理的な理由、つまり、「世間一般の人からみて、なるほど
それなら解雇されても仕方ないと思えるような、それ相応の
理由」が要求されるのです。
そして、解雇に合理的な理由があると主張、立証する責任
は会社側にあり、それを前提に裁判所が個々の具体的な
事案にそくして解雇の有効・無効を判断します。
労働基準監督署が判断するわけではありません。
ですから、後々のトラブルを回避する意味でも弁護士
や社会保険労務士などの専門家に事前に相談される
ことをおすすめします。
また、解雇するにあたり、大切なポイントが1つあります。
それは、就業規則に解雇にあたる行為(解雇事由)を
必ず定めておくことです。
ここに記載のない事由で解雇することは許されないと
する考え方も有力です。
以上が従業員を解雇するために必要な最低限の
基礎知識になります。
ただ、くれぐれも解雇が最終的な手段であるという
点は忘れないでください。
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