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 解雇するには  正当な解雇理由  と  解雇予告手当 が必要

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1.やむ得ず従業員を解雇する場合でも、最低限法律で定まって
  いるルールは厳守する必要があります。

  まず、解雇をするには原則として
  ①解雇理由
  ②解雇予告手続き
  の2つが要求させれます。


2.まず、①の解雇理由についてです。
  会社には従業員を解雇する権限があります。

  ただし、解雇するためには合理的な理由が必要です。
  辞めさせる理由もないのに、一方的に辞めさせることは
  権利の濫用であり許されません。

  合理的な理由、つまり、「世間一般の人からみて、なるほど
  それなら解雇されても仕方ないと思えるような、それ相応の
  理由」が要求されるのです。
  
  そして、解雇に合理的な理由があると主張、立証する責任
  は会社側にあり、それを前提に裁判所が個々の具体的な
  事案にそくして解雇の有効・無効を判断します。

  労働基準監督署が判断するわけではありません。
  ですから、後々のトラブルを回避する意味でも弁護士
  や社会保険労務士などの専門家に事前に相談される
  ことをおすすめします。

  また、解雇するにあたり、大切なポイントが1つあります。
  それは、就業規則に解雇にあたる行為(解雇事由)を
  必ず定めておくこと
です。
  ここに記載のない事由で解雇することは許されないと
    する考え方も有力です。


3.次に、解雇予告手続きについてです。

  会社が従業員を解雇しようとする場合、次のいずれか
  を行なうべきことが法律で義務づけられています。

  ①少なくとも解雇予定日の30日以上前に解雇を
  言いわたす。(これを解雇予告といいます)

   または

  ②平均賃金の30日分以上の額を支払うこと
  (これを解雇予告手当といいます。)

  ①の方法をとれば、解雇予告を受けた従業員は、
  30日は勤務し続けることになります。
  ちなみに、30日の計算方法ですが、予告をした
  その日は含みません。が、休日は含みます。
  たとえば、6月20日を解雇日とする場合には、
  5月21日に予告をすればよいことになります。
  この場合5月22日から数えて、6月20日が
  ちょうど30日目になります。
  もちろん5月21日より前に予告しても構いません。

  他方で、②の方法をとれば、解雇を言いわたした
  その日に解雇予告手当を支払うことで、解雇され
  た従業員は、翌日から出勤しなくてよいことにな
  ます。

  そして、これらの2通りの方法のほかに、両者を
  ミックスすることもできます。
  たとえば、「2週間後をもって解雇する」と解雇予告
  をするのであれば、
  30日分−14日(2週間)=16日分 となり、
  16日分の解雇予告手当を支払うという方法です。
  つまり、会社は30日に満たない予告日数でも、
  30日に不足した日数分の解雇予告手当の支払いで、
  手続きは適法になるのです。

  以上が従業員を解雇するために必要な最低限の
  基礎知識になります。

  ただ、くれぐれも解雇が最終的な手段であるという
  点は忘れないでください。 

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