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  休憩時間は一斉に取らせることが必要だが、例外がある

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1.休憩に関しては、次の3つの原則が規定されています。
 
 (1)労働時間の途中に付与しなければならない
 (2)一斉に付与しなければならない
 (3)自由に利用させなければならない

 

2.今回は(2)の原則との関係が問題となります。
  休憩はバラバラではなく一斉に与えなければならない
  するののが法律の原則です。
  会社が休憩時間を特に指定することなく、労働者の空いた
  時間に自由に取らせることは、一斉付与の原則に反するこ
  とになります。

  しかし、業種によっては、社員に一斉に休憩時間を与えると
  職場に誰もいなくなり、お客さんに迷惑をかけるような場合
  があります。よういう職場は、法律であらかじめ一斉休憩の
  除外が認められています。
  法律上の手続きがなくても、当然に休憩時間をバラバラで与
  えて良いということです。

  たとえば、銀行、病院、商店、理髪業、貨物運送業、旅館、
  飲食店、娯楽場などがこれにあたります。
  
3.これ以外の業種であっても、いろいろな理由で業務運営上、
  休憩を一斉に与えることが困難な会社もあります。
  そういう会社は、一斉に休憩を与えない旨の労使協定を結べ
  ばよいことになっています。

  労使協定とは、簡単にいえば、使用者と労働者の代表が例外
  的な取り扱いについて合意することをいいます。

  労使協定には、

  ○一斉に休憩を付与しない労働者の範囲
  ○当該労働者に対する休憩の与え方
  
  を定めてください。

  労使協定を締結することにより、例外的に、休憩時間を一斉
  に付与する必要がないと認められることになります。
  この労使協定に関しては、労働基準監督署へ届け出る必要は
  ありません。

 

 

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