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休憩時間は一斉に取らせることが必要だが、例外がある
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1.休憩に関しては、次の3つの原則が規定されています。
(1)労働時間の途中に付与しなければならない
(2)一斉に付与しなければならない
(3)自由に利用させなければならない
2.今回は(2)の原則との関係が問題となります。
休憩はバラバラではなく一斉に与えなければならないと
するののが法律の原則です。
会社が休憩時間を特に指定することなく、労働者の空いた
時間に自由に取らせることは、一斉付与の原則に反するこ
とになります。
しかし、業種によっては、社員に一斉に休憩時間を与えると
職場に誰もいなくなり、お客さんに迷惑をかけるような場合
があります。よういう職場は、法律であらかじめ一斉休憩の
除外が認められています。
法律上の手続きがなくても、当然に休憩時間をバラバラで与
えて良いということです。
たとえば、銀行、病院、商店、理髪業、貨物運送業、旅館、
飲食店、娯楽場などがこれにあたります。
3.これ以外の業種であっても、いろいろな理由で業務運営上、
休憩を一斉に与えることが困難な会社もあります。
そういう会社は、一斉に休憩を与えない旨の労使協定を結べ
ばよいことになっています。
労使協定とは、簡単にいえば、使用者と労働者の代表が例外
的な取り扱いについて合意することをいいます。
労使協定には、
○一斉に休憩を付与しない労働者の範囲
○当該労働者に対する休憩の与え方
を定めてください。
労使協定を締結することにより、例外的に、休憩時間を一斉
に付与する必要がないと認められることになります。
この労使協定に関しては、労働基準監督署へ届け出る必要は
ありません。
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