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   休憩ぬきでも6時間までの労働なら法律上では適法

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1.労働時間が6時間を超える場合は途中で45分の休憩を、
  8時間を超える場合は途中で1時間の休憩を与えなければ
  ならないとするルールが法律で決まっています。

  なお、「超える」と「以上」は違います。
  ですから、ちょうど6時間ぴったりの労働時間なら法律上
  休憩を与える必要はないことになります。

 

2.では、業務が多忙なため昼休みをとらないで勤務させたと
  します。このときに、休憩中に働いた分を時間外手当とし
  て支払えば、それで問題はないのでしょうか。

  結論をいえば、いくらお金を払っても法律上は違法です。
  休憩時間は絶対与えなければならないのです。

 

3.次のケースはどうでしょうか。
  会社で決まっている1日の労働時間(所定労働時間)が、
  7時間の会社があったとします。この7時間に休憩時間
  は含まれていません。6時間を超えているので、途中に
  45分間の休憩を与えました。
  その日は業務が多忙で2時間の残業をさせたとします。
  この場合に、休憩ぬきで2時間の残業をさせることが
  できるのでしょうか。

  結論こうです。
  この場合には、残業時間も含めると、労働時間が8時間を
  超えるので、15分の休憩を追加して与えなければなりま
  せん。

 

4.それでは、上記の会社で残業時間だけで6時間を超える
  ような場合には、あらたに45分間の休憩を与える必要
  があるのでしょうか。

  結論としては、すでに合計1時間の休憩時間を与えていれば、
  休憩時間を追加して与える必要は法律上ありません。
 
  ただ、法律上問題がないと言っても、作業効率などを考慮
  すると残業時間の途中に短時間でも休憩を与えるのが望ま
  しいといえるでしょう。

 

 

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