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  就業規則に「支給日在籍」条項があれば、請求を拒めます

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1.そもそも賞与(ボーナス)はどこの会社も必ず支給しなければ
  ならないものではありません。

  なぜなら、もともと法律は毎月のお給料とは異なり、会社に賞与
  の支払いを義務づけていないからです。

  それでも、会社が賞与を支給するのは、会社の就業規則などに
  その定めがあるからです。自分の会社で決めたルールにしばら
  れるというわけです。

  そして、賞与を支給するしないが会社の決め方しだいなら、
  賞与の支給方法もまた会社の決め方しだいです。

  つまり
  「賞与は、支給日に在籍していない者には支給しない」
  という「支給日在籍」条項を設けるも設けないも、ある程度
  は会社にまかされていると考えてよいのです。
  賞与には、「ここまでよくがんばった」という意味と同時に
  「これからも、会社のためにがんばってくれ」という意味が
  あります。(会社によってその位置づけは多少違いますが)
  退職者に対して「将来も会社のためにがんばれ」とは言え
  ませんので、したがって、支給日在籍条項もまた合理性
  があると考えられています。
  (京都新聞社事件・最一小判昭60.3.12など)

 

2.ですから、就業規則などに「支給日在籍」条項がある場合には
  賞与支給日前に退職し、すでに在籍していない者には、支払う
  必要がありません。

  この場合、就業規則に定めがあるので、従業員も支給日前に
  会社を辞めたら、自分は賞与がもらえないことを知りうるため
  特に問題とならないはずです。
  (就業規則を周知してないとトラブルの原因になります)

  また、就業規則などの明文の定めがなくても、労使間で従来か
  らそのような慣行が確立している場合には、同じように在籍し
  ないことを理由に支給しなくても差し支えないと考えられてい
  ます。(大和銀行事件・最一小判昭57.10.7 )

  ただ、やはり就業規則で明文化した方が無用なトラブルを回避
  できると思います。

 

3.逆に、就業規則にこの「支給日在籍」条項がない場合には、
  賞与査定期間に勤務した期間の割合に応じて賞与を請求できる
  とする裁判例があります。

  賞与の支給は査定期間を設け、その間の勤務状態・成績などに
  応じてなされるのが普通です。ですから、支給日に在籍してい
  なくとも、査定期間中に勤務した労働者に対しては、これに応
  じて支給するのが筋は通っていると考えます。

  このように退職者に賞与を支給したくない場合には、「支給日
  在籍」条項を設けたらよいでしょう。

 

4.なお、以上の話は自己都合退職の時の話で、賞与支給日前に
  解雇した場合(会社都合の場合を含む)は話が別ですので、
  注意して下さい。

 

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