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  就業規則に「支給日在籍」条項があっても請求を拒めまない

  ケースもある

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1.賞与支給日前に会社が解雇した者から賞与の
  請求があった場合、「支給日在籍」条項( 支給日
  に在籍していないと賞与は支給しないとする規定)
  を根拠に賞与の支給を拒めるのでしょうか。

  多くの裁判例は、支給日在籍条項を設けること
  それ自体は、有効であるとしています。


2.では、賞与支給日前に、整理解雇など会社都合で解雇
  された者からの請求に対しても、「支給日在籍」条項
  を理由に賞与の支払いを拒めるのでしょうか。
  

  まず、賞与支給を避けるために解雇するといった場合は、
  そのような解雇自体無効と考えられます。
  仮に解雇が有効としても、解雇によって支給日に在籍し
  ないことを理由として賞与を不支給にすることは無効と
  される可能性が高いでしょう。

  もともと、賞与には過去の勤務状態・成績を評価して
  賃金を事後的に支払うという「賃金の後払い的性格」
  があります。

  この性質からすれば、働いた分の評価が、会社都合
  の解雇で無になるのは明らかにおかしいといえるか
  らです。

  したがって、整理解雇など会社都合で解雇した者につ
  いては、在籍日数や勤務成績に応じて一定額を支給
  
するのが妥当と考えます。

  できれば、解雇する際に退職金と一緒に賞与分を精算
  する旨を伝え、書面に記録として残しておけば、無用な
  トラブルは回避できるでしょう。

 

3.これに対して、懲戒解雇や諭旨解雇のように従業員側に
  非難されるべき行為があって解雇した場合には、支給日
  に在籍していないことを理由に、賞与を支払わなくても
  良いとする考え方が有力です。

  いずれにしても、賞与支給日直前に解雇を行なうと、
  無用なトラブルを招きがちです。
  会社としては、トラブルを未然に防止するためにも、
  解雇の日は慎重に決めるべきでしょう

 

4.また、解雇ではなく、賞与支給日前に定年退職した者
  賞与を請求してきた場合はどうでしょうか。

 

  この点、定年退職者に対する不支給を適法とした判決
  もあります(カツデン事件・東京地判平8.10.29)

  しかし、定年で退職する社員は、自己都合で退職する者
  と異なり、自らの意思で退職日を選んだわけではありま
  せん。

  ですから、定年退職までがんばった社員に対しては、
  支給できる規定にしておくか、退職金に賞与分を反映
  できるような柔軟な制度にしておくのが望ましいので
  はないでしょうか。

 

 

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