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   試用期間が始まって14日以内の者を解雇する場合
   に限って、解雇予告手続きは不要

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1.多くの会社では新入社員を本採用する前に試用期間を
  設けていると思います。法律上はすぐに本採用にして
  もかまわないのですが、そうする会社は多くはないで
  しょう。

  言うまでもないと思いますが、なぜ試用期間を設ける
  かというと、採用段階では、能力や働く姿勢、性格、
  健康状態など、よくわからないことが多いからです。

  自社の社員としてふさわしいかどうかを判断するた
  めに、試用期間があるのです。

  そのため、自社の社員としてふさわしくないと判断
  された場合は、本採用後よりは解雇が認められやす
  い(裁量の範囲は広い)とされています。
  
2.法的には、試用期間中は「解雇権留保付契約」の状態
  であって、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い
  範囲で自由が認められています。

  しかし、無条件に解雇ができるわけではありません。
  本採用後の解雇より基準が緩やかではありますが、
  試用期間中でも、「契約」はすでに成立しているので、
  試用期間中の者を解雇するには、解雇に値する客観
  的で合理的理由がまず必要となります。
  能力や適性の不足を証明する客観的で具体的な根拠
  を示す必要があります。

  またそれが解雇理由として一般の人からみて仕方がな
  いと納得が得られようなものでなければいけないのです。
   (社会通念上の相当性

3.では、正当な解雇理由さえあれば、試用期間中の者
  を予告なく即日解雇できるのでしょうか。
  通常の解雇には①解雇理由のみならず、②解雇予告
  手続きが必要なことから問題となります。

  たしかに、法律では、解雇予告制度が適用されない
  場合として試用期間中の者をあげています。

  ただし、 試用期間中でも、14日を超えて雇用され
  ている場合は、労働基準法に基づく解雇予告制度
  の対象
になるのです。
  つまり、解雇する30日前に予告するか、即日解雇
  するなら30日分の予告手当を支払わなくてはなり
  ません。

  たとえ就業規則で試用期間を2か月とか3か月などと
  定めていても、結論は変わりません。

  よって、試用期間が始まって14日以内の者を解雇
  する場合に限って、解雇予告手続きは不要というこ
  とになります。
  (なお、解雇理由は当然必要です)

 

 

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