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試用期間が始まって14日以内の者を解雇する場合
に限って、解雇予告手続きは不要
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1.多くの会社では新入社員を本採用する前に試用期間を
設けていると思います。法律上はすぐに本採用にして
もかまわないのですが、そうする会社は多くはないで
しょう。
言うまでもないと思いますが、なぜ試用期間を設ける
かというと、採用段階では、能力や働く姿勢、性格、
健康状態など、よくわからないことが多いからです。
自社の社員としてふさわしいかどうかを判断するた
めに、試用期間があるのです。
そのため、自社の社員としてふさわしくないと判断
された場合は、本採用後よりは解雇が認められやす
い(裁量の範囲は広い)とされています。
2.法的には、試用期間中は「解雇権留保付契約」の状態
であって、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い
範囲で自由が認められています。
しかし、無条件に解雇ができるわけではありません。
本採用後の解雇より基準が緩やかではありますが、
試用期間中でも、「契約」はすでに成立しているので、
試用期間中の者を解雇するには、解雇に値する客観
的で合理的理由がまず必要となります。
能力や適性の不足を証明する客観的で具体的な根拠
を示す必要があります。
またそれが解雇理由として一般の人からみて仕方がな
いと納得が得られようなものでなければいけないのです。
(社会通念上の相当性)
3.では、正当な解雇理由さえあれば、試用期間中の者
を予告なく即日解雇できるのでしょうか。
通常の解雇には①解雇理由のみならず、②解雇予告
手続きが必要なことから問題となります。
たしかに、法律では、解雇予告制度が適用されない
場合として試用期間中の者をあげています。
ただし、 試用期間中でも、14日を超えて雇用され
ている場合は、労働基準法に基づく解雇予告制度
の対象になるのです。
つまり、解雇する30日前に予告するか、即日解雇
するなら30日分の予告手当を支払わなくてはなり
ません。
たとえ就業規則で試用期間を2か月とか3か月などと
定めていても、結論は変わりません。
よって、試用期間が始まって14日以内の者を解雇
する場合に限って、解雇予告手続きは不要というこ
とになります。
(なお、解雇理由は当然必要です)
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