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   裁判所(判例)が示す4つの条件を満たす必要がある

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1.解雇とは、使用者が労働者に対し労働契約を解約する
  と一方的に通告することをいいます。
  
  会社には従業員を解雇する権限があります。
  ただし、解雇するためには合理的な理由が必要です。
  辞めさせる理由もないのに、一方的に辞めさせることは
  権利の濫用であり許されません。

  合理的な理由、つまり、「世間一般の人からみて、なるほど
  それなら解雇されても仕方ないと思えるような、それ相応の
  理由」が要求されるのです。

  労働契約法には、「解雇は、客観的に合理的な理由
  欠いて、社会通念上相当であると認められない場合は」
  権利の濫用として無効であると定めています。

  この規定は、これまでの数多くの裁判例の積み重ね
  によって確立した「合理的理由のない解雇を無効
  とする」解雇権濫用の法理を明文化したものです。


2.そして、整理解雇では、労働者の事情に基づく懲戒解雇
  と異なり、解雇の対象となる労働者には解雇されるべき
  事情がありません。

  ですから、この整理解雇について、次の4つの条件を
  充たさなければ合理的な理由のある解雇と認められません。

  その条件とは、以下の4つです。

  ① 人員整理の必要性があること
  ② 解雇を回避するための努力を尽くしたこと
  ③ 解雇する人員の選定が合理的であること
  ④ 労働者への説明、協議など、手続きを尽くしたこと


  この条件をすべて満たす必要があるのか、それとも
  要素として考え総合的に判断されるのかは実務上
  大きな争いはありますが、いずれにしても会社として
  はこの4点につき努力を尽くす必要があります。


3.たとえば、②については、いきなり指名解雇するの
  ではなく、希望退職を募るなど解雇を回避するた
  めの努力を十分尽くす必要があります。

  また、③については、基準をまったく設定しないで
  恣意的に人選する場合や、基準があっても運用が
  公正でない場合には、合理性はないとされます。
  
  合理性が認められやすい基準としては

  ・一定の年齢以上の者、または以下の者
  ・一定の勤続年数以上の者、または以下の者
  ・勤務成績、出勤状態が不良な者
  ・解雇されても生活へのダメージが少ない者
   (独身者、共稼ぎ夫婦の片方など)

  があげられます。
  
  これらの基準を、希望退職を募る際に掲げておいて、
  その対象者に、暗に希望退職に応じるよう勧奨する
  方法もあります。


4.スムーズに人員整理をする際のポイントは、人員整
  理しなければならない程度に経営状態が悪化してい
  ることをしっかり説明し、退職金を増額するなど通常の
  解雇よりも良い条件で退職を勧めることです。

  希望退職者がどうしても予定数に満たない場合に
  限り、整理解雇にとりかかることになります。
  最終的な手段だということを忘れないで下さい。

 

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