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裁判所(判例)が示す4つの条件を満たす必要がある
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1.解雇とは、使用者が労働者に対し労働契約を解約する
と一方的に通告することをいいます。
会社には従業員を解雇する権限があります。
ただし、解雇するためには合理的な理由が必要です。
辞めさせる理由もないのに、一方的に辞めさせることは
権利の濫用であり許されません。
合理的な理由、つまり、「世間一般の人からみて、なるほど
それなら解雇されても仕方ないと思えるような、それ相応の
理由」が要求されるのです。
労働契約法には、「解雇は、客観的に合理的な理由を
欠いて、社会通念上相当であると認められない場合は」
権利の濫用として無効であると定めています。
この規定は、これまでの数多くの裁判例の積み重ね
によって確立した「合理的理由のない解雇を無効
とする」解雇権濫用の法理を明文化したものです。
2.そして、整理解雇では、労働者の事情に基づく懲戒解雇
と異なり、解雇の対象となる労働者には解雇されるべき
事情がありません。
ですから、この整理解雇について、次の4つの条件を
充たさなければ合理的な理由のある解雇と認められません。
その条件とは、以下の4つです。
① 人員整理の必要性があること
② 解雇を回避するための努力を尽くしたこと
③ 解雇する人員の選定が合理的であること
④ 労働者への説明、協議など、手続きを尽くしたこと
この条件をすべて満たす必要があるのか、それとも
要素として考え総合的に判断されるのかは実務上
大きな争いはありますが、いずれにしても会社として
はこの4点につき努力を尽くす必要があります。
3.たとえば、②については、いきなり指名解雇するの
ではなく、希望退職を募るなど解雇を回避するた
めの努力を十分尽くす必要があります。
また、③については、基準をまったく設定しないで
恣意的に人選する場合や、基準があっても運用が
公正でない場合には、合理性はないとされます。
合理性が認められやすい基準としては
・一定の年齢以上の者、または以下の者
・一定の勤続年数以上の者、または以下の者
・勤務成績、出勤状態が不良な者
・解雇されても生活へのダメージが少ない者
(独身者、共稼ぎ夫婦の片方など)
があげられます。
これらの基準を、希望退職を募る際に掲げておいて、
その対象者に、暗に希望退職に応じるよう勧奨する
方法もあります。
4.スムーズに人員整理をする際のポイントは、人員整
理しなければならない程度に経営状態が悪化してい
ることをしっかり説明し、退職金を増額するなど通常の
解雇よりも良い条件で退職を勧めることです。
希望退職者がどうしても予定数に満たない場合に
限り、整理解雇にとりかかることになります。
最終的な手段だということを忘れないで下さい。
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