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       解雇には「やむを得ない事由」が必要

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1.雇用契約に期間の定めがあるときは、期間の途中で契約
  を解約することは原則として許されません。

  ここでいう解約とは、会社からの解雇およびパートタイ
  マーからの退職の両方をさします。


2.しかし、例外的にやむを得ない事由がある場合は、
  途中で解雇または退職することができます。(民法628条)

  世間では、契約期間の途中で、やむを得ない事由がある
  わけでもないのに、解雇することがありますが、これは
  トラブルの原因になります。

  ですから、会社が期間の定めのある労働契約を途中で
  解約して、パートタイマーを解雇したい場合であっても、
  「やむを得ない事由がある場合でなければ」解雇する
  ことができないのです。(労働契約法17条1項)


3.そして、一定期間の雇用が約束された契約を一方的に解除
  するわけですから、やむを得ない理由は当然合理的なもの
  でなければなりません。

  そもそも、労働契約法では、解雇は、「客観的に合理的な
  理由」を欠き、社会通念上相当であると認められない場合
  は、権利の濫用として、無効であると定められています。
  「やむを得ない事由」は、この「客観的に合理的な理由」
  よりもさらに狭いものだと解釈されています。


4.また、やむを得ない事由があって解雇が有効になる場合
  であっても、パートタイマーに対して生じた損害を会社
  が賠償しなければならない場合もありえます。

  例えば、経営難による事業の規模の縮小などは、事業主
  の経営予測にミスがあったと一般的に解釈されるので、
  会社側に過失ありと認定され賠償責任が生じます。
  (民法第628条ただし書)

  この場合の賠償の「限度額」は、契約で定めた期間満了
  までの賃金相当額であると考えられています。
  インターネットの普及により、このような知識・情報を
  一般の労働者でも簡単に入手できる時代です。
  会社として、先手を打ちトラブルを事前に防止する必要
  があるでしょう。


5.なお、パートタイマーであっても、解雇予告の適用除外
  者(2ヶ月以内の期間で契約した者等)にあたらない限
  り、解雇予告手続きの対象になります。

  たとえば、6ヶ月という期間を定めて雇用したパートタ
  イマーを期間の途中で解雇する場合には、会社は、少な
  くとも30日前に解雇予告するか、30日分以上の平均
  賃金(解雇予告手当)の支払いが必要となりますので、
  気をつけてください。

【参考】

   民法第628条
  「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを
  得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解
  除をすることができる。この場合において、その事由が
  当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、
  相手方に対して損害賠償の責任を負う。」


   労働契約法17条1項
  「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむ
  を得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満
  了するまでの間において、労働者を解雇することができ
  ない。

 

 

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