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  使用者側の都合により休業した場合、使用者は労働者に
  平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務がある

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1.民法では、労働者が労務の提供ができなかった場合
  でも、その原因が使用者の責任であるときは、労働
  者は賃金を全額請求できることを定めています。
  (民法536条2項)。

  しかし、この規定は、任意規定といって、契約などで
  合意することによって適用を排除することが許され
  ています。
  「適用を排除」するとは、その労働者との関係では
  この民法の規定を使わないことを意味します。
  
  ですから、使用者としては労働契約において、この
  規定の適用を排除する特約を結んでおけば、休業さ
  せる場合に賃金を支払わなくても良いことになります。

  ただし、これは民法上の話です。


2.他方で、労働基準法では、労働者を保護するため、
  広く使用者側の都合によって休業させる場合には
  「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけて
  います(労働基準法 26条、120条)。

  労働基準法は、先ほどの民法の規定と異なり、労使
  の合意によって適用を排除することはできません。

  ですから、実際は、民法の規定を適用しないと合意
  しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支
  払い義務が生じるのです。

  休業手当の額は平均賃金の6割以上と決まっています。
  つまり、簡単に言えば過去3ヶ月のお給料の平均を求
  め、その1日分の額の6割を休業手当として支払うと
  いうことになります。


3.では、使用者に休業手当の支払い義務が生じる場合
  とはどんな場面でしょうか。

  まず、一般論として、
  「不可抗力または労働者に休業の責任がある」場面を
  除いて、すべて会社に支払い義務が生じるとされています。

  直接、使用者に故意や過失がなくても、広く使用者側
  に起因する経営・管理上の障害を含むものと解する
  
判例が一般的です。

  ですから、

   ○経済事情その他外部の事情による原料の不足、
    倉庫充満などによる休業の場合
   ○親工場の経営難から下請企業が資材、資金の
    獲得ができず休業した場合
   ○解雇が裁判所の仮処分で無効とされた場合

  などは使用者に責任ありとされます。

  先ほど「不可抗力の場合を除く」と書きましたが、
  不可抗力とは、その原因が使用者の支配圏外にあり、
  かつ使用者が通常の使用者として最大の注意を尽く
  してもその発生を防止できない事故をいうものと理
  解されています。

  たとえば、台風など自然災害による工場の倒壊、
  戦争による原材料の供給途絶で操業不能となった場合
  などかなり限定された場面と考えた方がよいでしょう。

 

 

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