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重要な経歴詐称は懲戒解雇の理由になる
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1.学歴を偽る、職歴を偽る、犯罪歴を隠すなどの行為を
「経歴詐称」といいます。
学歴、職歴、犯罪歴などは、従業員を採用する際に、
採否決定のための重要な情報にあたります。
たとえば、学歴については、大企業だけでなく、中小企業
であっても、採用しようとする社員の能力などがはっきり
わからない採用段階では、学歴を1つの判断材料に用い
るでしょう。
また、中途採用であれば、前職でどのような職務について
いたのか、退職理由は何かなど、多くの企業が確認してい
るのではないでしょうか。
2.さらに、経歴は、採用段階にとどまらず、採用後の職務、
役職、地位、賃金などの処遇に関する判断材料にもなりえ
ます。
たとえば、賃金については、まだまだ学歴などで給与を決め
る会社が多い現状では、高卒の人が大学卒と偽れば、大卒
者に相当する等級の賃金を受けとることができてしまいます。
3.このように重要な経歴を詐称することは、社員に対する会社
の評価を誤らせる大きな要因となります。
会社の判断を誤らせる詐称は、経営に支障をきたすことに
なるおそれもあるため、判例は一貫して重要な経歴詐称は
懲戒解雇の理由になるとしています。
具体的には、経歴詐称が
○採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす事項に
関連するものであって、
○労使信頼関係、企業秩序に重大な影響を与える
であれば、懲戒解雇の対象になるものとしています。
そして、「採否の決定の判断に重大な影響」を及ぼす
かどうかは
○経歴詐称が事前に発覚していれば雇用しなかった
であろうし、
○客観的にもそのように認めるのが相当であるか
どうかで決まります。
◆学歴詐称では、
○採用基準における学歴の位置づけが明確である
または
○客観的に採用基準における学歴の位置づけが重要
な場合に解雇が有効とされる傾向にあります。
◆職歴詐称は、
以前の会社の勤務内容や退職理由等の詐称は、
一般的には懲戒解雇の事由になるとしています。
通常は労働者の資質、能力等を判断するうえで
重要な判断資料となるからです。
◆犯罪歴詐称は、
判例は、懲戒解雇に値するとしながら、現状の勤務状況、
前科の程度・消滅、勤続年数等を考慮して慎重に判断す
る傾向にあります。
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