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     重要な経歴詐称は懲戒解雇の理由になる

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1.学歴を偽る、職歴を偽る、犯罪歴を隠すなどの行為を
  「経歴詐称」といいます。

  学歴、職歴、犯罪歴などは、従業員を採用する際に、
  採否決定のための重要な情報にあたります。

  たとえば、学歴については、大企業だけでなく、中小企業
  であっても、採用しようとする社員の能力などがはっきり
  わからない採用段階では、学歴を1つの判断材料に用い
  るでしょう。

  また、中途採用であれば、前職でどのような職務について
  いたのか、退職理由は何かなど、多くの企業が確認してい
  るのではないでしょうか。

2.さらに、経歴は、採用段階にとどまらず、採用後の職務、
  役職、地位、賃金などの処遇に関する判断材料にもなりえ
  ます。

  たとえば、賃金については、まだまだ学歴などで給与を決め
  る会社が多い現状では、高卒の人が大学卒と偽れば、大卒
  者に相当する等級の賃金を受けとることができてしまいます。

3.このように重要な経歴を詐称することは、社員に対する会社
  の評価を誤らせる大きな要因となります。

  会社の判断を誤らせる詐称は、経営に支障をきたすことに
  なるおそれもあるため、判例は一貫して重要な経歴詐称は
  懲戒解雇の理由になるとしています。

  具体的には、経歴詐称が

  ○採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす事項に
   関連するものであって、

  ○労使信頼関係、企業秩序に重大な影響を与える
 
  であれば、懲戒解雇の対象になるものとしています。

  そして、「採否の決定の判断に重大な影響」を及ぼす
  かどうかは

  ○経歴詐称が事前に発覚していれば雇用しなかった
   
であろうし、
  ○客観的にもそのように認めるのが相当であるか

  どうかで決まります。

◆学歴詐称では、

   ○採用基準における学歴の位置づけが明確である
  または
   ○客観的に採用基準における学歴の位置づけが重要

  な場合に解雇が有効とされる傾向にあります。

◆職歴詐称は、

  以前の会社の勤務内容や退職理由等の詐称は、
  一般的には懲戒解雇の事由になるとしています。

  通常は労働者の資質、能力等を判断するうえで
  重要な判断資料となるからです。

◆犯罪歴詐称は、

  判例は、懲戒解雇に値するとしながら、現状の勤務状況、
  前科の程度・消滅、勤続年数等を考慮して慎重に判断す
  る傾向にあります。

 

 

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