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過去3ヶ月間の賃金の平均を法の規定にしたがい求める
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使用者は、労働者を解雇する場合には解雇予告手当を、
会社の都合で休業させる場合には休業手当を、
支払う必要があります。
これらの手当の基準となる金額が不明確では労働者の
生活は保障されません。
そこで、労働基準法は、その計算方法を具体的に定め、
「平均賃金」として規定しているのです。
そして、平均賃金とは、簡単に言えば、
過去3ヶ月間のお給料の平均です。
ですから、
3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の暦日数
(労働日数ではない)
で求めます。
■いつから「3ヶ月」か
具体的には下の表の「算定事由発生日」の前日から
遡った暦日の3ヶ月です。
ただし,賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日
からカウントします。
算定事由 | 算定事由発生日 |
解雇予告手当 | 解雇予告をした日 |
休業手当 | その休業日 (2日以上のときは初日) |
年次有給休暇 | 休暇を与えた日 |
災害補償 | 災害の起きた日または診断で疾病 |
減給の制裁 | 制裁の意思表示が相手に到達した日 |
■控除される期間と賃金
次の期間がある場合には、その日数及び期間中の賃金は、
計算に入れないで平均賃金を求めます。
賃金の低い休業期間や試用期間を除外することで、
平均賃金の低下を防止するためです。
① 業務上の傷病による療養のため休業した期間
② 産前産後の休業期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
④ 育児・介護休業法による育児・介護休業の期間
⑤ 試用期間
■賃金の総額
賃金の総額とは、「3ヶ月間」に使用者が労働の対償
として労働者に支払ったすべてのものをいいます。
賃金、給料、手当等の名称のいかんを問いません。
ただし、次に掲げる賃金については、「賃金の総額」
に算入されません。
通常の賃金ではないと考えられているからです。
① 臨時に支払われた賃金
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(夏季・年末の賞与等)
③ 通貨以外のもので支払われた賃金で、
法令又は労働協約の定めに基づかないもの
上記に該当しない賃金はすべて「賃金の総額」に
算入されます。
たとえば、「通勤手当」も平均賃金を求めるにあたり、
賃金の総額に算入しなければなりません。
■最低保障
日給制、時間給制、出来高払制などの場合においては、
平均賃金は、次の式で算定した最低保障額を下回っては
いけません。
つまり、原則の式で求めた額と下の式で求めた額の
いずれか高い額が平均賃金として扱われます。
最低保障額=
3ヶ月に支払われた賃金の総額÷その期間に労働した日数×60%
注意として、
「賃金の総額」にも、「労働した日数」にも、
年次有給休暇の取得分を含む
という点です(行政解釈)
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