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  請求のあった事項に限り、遅滞なく作成し交付する義務がある

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一、労働基準法第22条1項では、退職時の証明書を労働者
   が請求した場合、その交付を使用者に義務づけています。
 
    ですから、労働者から請求があった場合には遅滞なく
    交付しなければなりません。
    再就職活動のためや、再就職先の就業規則において
    前職の退職証明書の提出を義務付けているケースも
  あります。

  労働者から証明書の交付を請求された場合、会社が
  これを拒否したり、理由もなく遅延して交付することは
  違法となります。
  労働基準法の罰則として30万円以下の罰金が定めら
  れていますので誠意ある対応をするよう心がけましょう。

二、それでは、この退職証明書において、使用者が証明
   しなければならない事項には、どんなものがあるで
   しょうか。

   次の(1)〜(5)のうちの労働者が請求した事項
      になります。

   (1)使用期間
   (2)業務の種類
   (3)その事業における地位
   (4)賃金
   (5)退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)

  労働者が請求していない事項については、たとえ(1)〜(5)
  に該当する場合であっても、記入することは禁止されてい
  ますのでご注意ください。

  例えば、労働者が解雇された事実のみの記載を請求し、
  解雇理由の記載を希望しない場合には、解雇の理由に
  ついて記載することは許されません。

 


三、では、ここで特に問題となりやすい解雇の場合について
  もう少し詳しくみていきまよう。

  まず、解雇の理由について請求があった場合、行政通達
  では、解雇理由について具体的に示す必要があり、
  就業規則の一定の条項に該当して解雇した場合には、
  その内容と該当するに至った事実関係を証明書に
  記入しなければならないとしています。

  次に、証明書の交付を労働者が請求できる時期ですが、
  原則としては退職日以後とされますが、解雇の場合は
  別です(労働基準法22条2項)。

  つまり、退職の事由が解雇の場合に限り、退職日前
  (解雇予告をした日から退職日までの間)においても
  請求できるとされているのです。
 
  もっとも、請求できる事項は解雇の理由に限られ
  ています。この解雇の理由についての証明書を
  「解雇理由証明書」といいます。
  
  なお、解雇の予告をした日以後に、労働者が解雇
  以外の事由で辞めた場合(自主退職など)は、
  交付義務はありません。 

四、会社としては、退職証明書をどのように利用される
  のか気になるかもしれませんが、用途は労働者に
  委ねられていますので、その理由によって作成を拒む
  ことはできません。

  また、発行回数も1回限りとは決まっていませんので、
  請求権がある限りは何度でも発行するということになり
  ます(退職時から2年で時効で消滅)。
  
  退職証明書は必要記載事項を満たしていれば、
  形式は問いませんが、心配な方は下のモデル書式を
  ダウンロードして、ご利用ください。

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