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  会社が一方的に就業規則を作ってもよく、必ずしも社員の
  同意は必要とされない

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一.社長が一方的に就業規則を作ってもよいとされています。
  なぜなら、就業規則の作成にあたり、労働基準法でいろいろと
  内容に規制をして労働者を保護しているからです。
  
  たとえば、仮に就業規則で、休憩時間はお昼休みの30分だけ
  で、あとの時間は朝から晩まで8時間働くように定めたとします。
  
  しかし、労働基準法では、休憩は労働時間が6時間を越える
  場合は45分与えなくてはならないことになっています。
  
  このような場合は、就業規則の休憩時間を30分と定めた部分
  が無効とされ、労働基準法の定め(45分の休憩時間)が適用
  されるのです。

  仮に、休憩時間を90分と就業規則で定めた場合はどうでしょうか。
  結論は、先ほどと異なりその就業規則は有効です。
  労働基準法は労働者を保護するための最低限を定めたルール
  ですから、それよりも労働者に有利な条件の設定は差し支えない
  とされます。

  また、休憩時間の他に、例えば、始業・終業時刻、休日、賃金、
  退職に関する事項は、重要な労働条件ですから、必ず就業規則
  に記載しなければならないとされています。


二.そして、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る場合
  には、従業員の意見を聴いて、その意見書も提出することになり
    ます。

  勘違いしている社長さんもいらっしゃるようですが、従業員の
  「同意」が必要なわけではありません。
  同意までは必要ではなく、意見を聴けばよい
  その意見が賛成でも反対でもよいことになっています。


三.本来なら契約の大原則として、契約内容を一方の当事者が勝手
  に決定して強制することは許されません。
  当事者双方の合意が前提となります。
  
  にもかかららず、なぜ使用者が就業規則を一方的
  に制定できるのか。
  労働基準法で規制があるからという許容性の話は
  前述した通りです。
  もう1つ必要性もあります。
  それは、多数の労働者に組織の中で効率的に働いてもらう
  ためには労働条件を公平かつ統一的に設定し、職場の
  ルールを定めることが事業の運営上必要となるからです。

  このような就業規則は、内容が合理的なもので、事前に周知
  
されていることを条件に労働契約の内容となります。
  つまり、1人1人の労働者と個別に約束していないことでも、
  就業規則に書いてあることは、それが労働契約の内容になる
  のが原則だと労働契約法は定めています。
  

 

  ですから、就業規則の内容も重要になりますが、それと同時に
  最低でも、作成した就業規則を従業員が見たいといったら、
  すぐに見れるような状態(周知)にしておくことがポイントです。  

 

 

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