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パートタイム労働法により書面による明示が必要とされる
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1.労働時間や賃金、休日などの労働条件については、採用する
際にすべての労働者に明示することが義務づけられています。
「きちんと働く条件を教えてあげなさい」と労働基準法が要求
しているのです。
特に、下記5項目の労働条件については、必ず明示しなくては
いけません。
①労働契約の期間
②就業の場所・従事すべき業務
③労働時間について
(始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日,休暇等)
④賃金について
(賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払
時期、昇給)
⑤退職について
2.そして、明示する方法ですが、上記5項目については、
書面の交付を要するとされています。
例外として昇給に関しては口頭でもよいことになっています。
また逆に言えば、これ以外の労働条件、たとえば、毎月の
お給料とは別に、賞与や退職手当について支払うことにして
いる会社は、これらも明示する必要はありますが、明示する
方法が書面でも口頭でもよいということになります。
労働基準法の要求をまとめると
上記5項目の労働条件→書面の交付が必要
(例外:昇給は口頭でも可)
その他の労働条件→書面の交付が望ましいが、口頭でも良い
3.しかし、労働基準法では口頭でも良いとされた労働条件でも、
例外として、書面の交付によって明示しなくてはいけない場合
もあるので注意が必要です。
すなわち、パートタイマー(短時間労働者)に対しては、
パートタイム労働法により
「昇給の有無」 「退職手当の有無」 「賞与の有無」
についても文書の交付によって労働条件を明示することが
求められているのです。
パートだから、口頭で簡単に説明を済ませればいいと
考えていた方は要注意です。
《参考:パートタイム労働法の適用対象者》
パートタイマーの中には、労働時間が一般の正社員と変わら
ない人もいますが、一般的には、その職場の正社員と比べて
労働時間が短い人(短時間労働者)をさしてパートタイマーと
いいます。
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関
する法律)もこの短時間労働者を対象として適用されます。
同法の2条で、短時間労働者を「1週間の所定労働時間が同
一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者」
と定義しています。
この定義に当てはまる人は,パートタイム労働者,アルバイト
など,呼び方が何であっても、短時間労働者になります。
なお、この定義はあくまでパートタイム労働法の適用対象を
定めるものであって,法律が異なれば、短時間労働者の定義
はこれと全く異なることもありますので、その点はご注意ください。
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