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 雇用保険の適用基準に該当すれば、加入させる必要がある 

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パート社員でも、下のような要件に該当する者は雇用保険に
加入させる必要があります。
つまり、呼び方がパートであろうが、アルバイトであろうが、
短時間就労者については、①②の要件とも満たす場合は、
雇用保険の加入義務があるのです
なお、短時間就労者とは「1週間の所定労働時間が、同じ会社内
の他の労働者よりも短く、かつ、40時間未満である者」をさします。

改正前 
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 6か月以上引き続き雇用されることが見込まれること
改正後 
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

 (平成22年4月1日から改正により適用範囲が拡大) 

具体的には

・期間の定めがなく雇用された場合 → ○(加入義務あり)

・31日以上の期間を定めて雇用された場合→○(加入義務あり)

・31日未満の期間を定めて雇用された場合

 一、その契約に更新規定がある →○(加入義務あり)
    
ただし、31日未満での雇止めの明示がある場合は加入義務なし   

 二、その契約に更新規定がない場合であっても、過去に同様の
   雇用契約により労働者が
31日以上雇用された実績があるとき
   
→○(加入義務あり)
  

 

5月の末には、各社に年度更新の書類が届くかと思います。
今年は(平成22年度)は雇用保険法の一部改正が行われました
ので保険料納付・申告の際に申告漏れがないようにご注意ください。


平成22年4月1日以降の雇入れについては、雇入れの時点で、
31日以上雇用が継続しないことが明らかな場合を除き、
会社はそのパートを雇用保険に加入させる手続きを行う必要が
あるということです。


また、4月1日より前から雇用していたパートについては、
4月1日以降の雇用契約期間が31日以上の場合

 →4月1日より加入義務あり

4月1日以降の雇用契約期間が31日未満の場合

 →その後、31日以上雇用が継続しないことが明らかである
   場合を除き、加入義務あり

ということになります。

なお、本文は平成22年改正の内容を書いていますが、検索して上位
表示される他のサイトには古い情報がそのままになっている場合もある
ので、ご注意ください。

 

 

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