■〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■

 「常時10人以上の労働者」とは、常態として10人以上の労働者
 を使用しているという意味です

■〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜■

1.労働基準法では、「常時10人以上の労働者」を使用する使用者
  は就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なけ
  ればならないとしています。

2.「常時10人以上の労働者」とは、どのように解釈するのでしょうか。

  まず、結論ですが、「常時10人以上の労働者」とは、常態として
  10人以上の労働者を使用しているという意味です。

  つまり、一時的に労働者の数が10人未満になることがあっても、
  ふつう(通常)は10人以上の労働者を使用している場合
  指します。

  逆に、通常は10人未満であり、忙しい時期に一時的に10人以上
  となる場合は含みません。

3.また勘違いしやすい点ですが、「常時10人以上の労働者」には
  正社員のみならず、パートタイマーや契約社員など非正規の社員
  も含みます。
  
  つまり、雇用形態にかかわらず、常時雇用しているのであれば
  人数に入れてカウントします。

  ただし、派遣社員は、派遣会社(派遣元)が雇用している労働者
  ですから、派遣元の労働者として数えますが、派遣先の労働者で
  はないので、派遣先では「常時10人以上の労働者」に含みません。

 


4.さらに、常時10人以上の労働者を使用しているかどうかは、
  事業場ごとに判断するのであって、企業単位で判断する
  わけではありません。

  たとえば、企業全体では、10人以上の従業員を雇用していても、
  本社・支店がそれぞれ独立性していて、そこで常時働く従業員が
  それぞれ10人未満であれば、法律上は就業規則を作成する義務
  はありません。


  もっとも、就業規則は労働条件など基本的な会社のルールを定め、
  労使トラブルを事前に防ぐという意味でも重要なものです。
  法律上は作成する「義務がない」事業場であっても、会社が自主的
  に就業規則を作成することは望ましいことだと思います。

  労務トラブルでは、常に最悪の事態を想定し、悲観的に考えて
  「事前に」準備することが重要です。 

 

 

こんな時はどうする? 労務相談Q&A トップへ

お問合せはこちら

当社では、各種ご相談・お問い合せを承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

受付時間
月~金 9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0574-50-2552

■就業規則作成・変更
■残業代・労働時間・労務管理のコンサルティング
■社会保険・労働保険の手続き代行

対応エリア
美濃加茂市・可児市・関市・多治見市・各務原市・坂祝町・川辺町・富加町・御嵩町

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0574-50-2552

<受付時間>
月~金 9:00~18:00

ごあいさつ

NEW IMG5.jpeg

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

かたぎり
社会保険労務士事務所

住所

〒505-0003
岐阜県美濃加茂市山之上町6826-1

受付時間

月~金 9:00~18:00

Google サイト内 ウェブ