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あっせんでも合意に至らなかった場合に、次に労働者は
裁判所に解決を求める可能性が高いでしょう。
いきなり、通常の民事訴訟を提起する場合もあるでしょうが、
平成18年4月からスタートした労働審判制度を利用してくる
ことも考えられます。
労働審判制度とは、会社と従業員個人のトラブルを対象に、
原則3回という短期間で審理を終了し、この間に話し合いで
合意(調停の成立)ができなければ、裁判官である労働審判
官と労働関係の専門家である労働審判員の合議によって、
労働審判が下されます。
労働審判制度のメリットとして、
1 手続きが簡単で迅速であること
2 紛争の早期解決が可能であること(平均2ヶ月半)
3 当事者の実情に即した解決ができること
(調停成立は終了事由の約70%)
があげられます。
調停が成立したり、労働審判が確定すると、裁判上の和解と
同一の効力(法的な強制力)を持ちます。
労働審判制度が始まる前から、簡易裁判所での「民事調停」や
労働局等で「あっせん」などの手続も用意されていましたが、
相手方が出頭しないと手続が進まないという問題がありました。
この労働審判は、相手方が不出頭でも手続が進められるのが
大きな特徴です。
3回の審理で話し合いがつかず、さらに労働者か使用者の
どちらかが審判の内容に異議を申し立てた場合、紛争は
通常の民事訴訟に移行します。
また、紛争の内容が複雑な場合は、審判になじまないと
判断されて労働審判制度を利用できない場合があり、
この場合にも通常の民事訴訟に移行することになります。
なお、特定社労士の私にも裁判手続きにおける代理権は
ありませんので、ご要望があれば労働法に強い使用者側
の弁護士を紹介させて頂きます。
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