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  会社の休業命令より後に請求のあった有給休暇は

  認める必要がない

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1、本来は労働義務のある日(就業日)を会社の都合で急遽、
  休業日に変えることがあります。

  新型コロナウィルスによる今日のきびしい経済情勢下に
  おいては、生産調整に伴い人件費を抑えるための手法
  として、会社から休業命令がだされることがあります。

2、このような経営難からくる休業の場合でも、法律は「使用者」
  である会社に責任を課しています。
  つまり、労働者を休業させる場合には、
  休業手当として平均賃金の60%を保証しなければなりません。
  (労働基準法26条)

  経営者にとっては、とてもつらいところです。

3、では、仮に労働者が「どうせ休むのなら、60%が保証される
  休業手当よりも、給料が100%支払われる方がいい」と考え、
  有給休暇を請求してきたら、会社はこれを認める必要がある
  のでしょうか。

  結論から言えば、会社の休業命令が、労働者の有給休暇の
  請求より先に出されていれば、労働者の請求を拒否できます。

  有給休暇はもともと「労働義務があること」を前提に、それを
  免除するものです。
  ですから、労働義務がない日(休日)には、有給休暇をとりた
  くてもとれないのです。

  とすれば、会社が先に休業命令を出して休業日が確定している
  場合、その日にはもはや免除の対象となる労働義務がない
  
ことになります。
  つまり、労働義務のない日(会社都合の休業日)に有給休暇は
  取得できないのです。


4、一方で、労働者が当日休業になることを予知しないときに
  有給休暇を請求してあった場合は、この請求を会社は認
  めなくてはいけません。
  会社は休業を理由に有給休暇の請求を拒むことはできない
  のです。

 

5、ここからは、めったにないと思いますが、仮に経営者が
  「これまでは仕事が忙しく、なかなか有給休暇を労働者
  にとってもらえなかった。これもいい機会だから、請求し
  てきた労働者には有給休暇を取得してもらおう」
  と考え、休業命令の後に、労働者が請求してきた有給休暇
  を認めることは差し支えないとされています


  もちろん、このように労働者の希望によって有給休暇を
  認めた場合、その日は100%の賃金が支払われるわ
  けですから、これとは別に60%の休業手当を支払う
  必要は当然ありません。

 

 

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