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会社の休業命令より後に請求のあった有給休暇は
認める必要がない
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1、本来は労働義務のある日(就業日)を会社の都合で急遽、
休業日に変えることがあります。
新型コロナウィルスによる今日のきびしい経済情勢下に
おいては、生産調整に伴い人件費を抑えるための手法
として、会社から休業命令がだされることがあります。
2、このような経営難からくる休業の場合でも、法律は「使用者」
である会社に責任を課しています。
つまり、労働者を休業させる場合には、
休業手当として平均賃金の60%を保証しなければなりません。
(労働基準法26条)
経営者にとっては、とてもつらいところです。
3、では、仮に労働者が「どうせ休むのなら、60%が保証される
休業手当よりも、給料が100%支払われる方がいい」と考え、
有給休暇を請求してきたら、会社はこれを認める必要がある
のでしょうか。
結論から言えば、会社の休業命令が、労働者の有給休暇の
請求より先に出されていれば、労働者の請求を拒否できます。
有給休暇はもともと「労働義務があること」を前提に、それを
免除するものです。
ですから、労働義務がない日(休日)には、有給休暇をとりた
くてもとれないのです。
とすれば、会社が先に休業命令を出して休業日が確定している
場合、その日にはもはや免除の対象となる労働義務がない
ことになります。
つまり、労働義務のない日(会社都合の休業日)に有給休暇は
取得できないのです。
4、一方で、労働者が当日休業になることを予知しないときに
有給休暇を請求してあった場合は、この請求を会社は認
めなくてはいけません。
会社は休業を理由に有給休暇の請求を拒むことはできない
のです。
5、ここからは、めったにないと思いますが、仮に経営者が
「これまでは仕事が忙しく、なかなか有給休暇を労働者
にとってもらえなかった。これもいい機会だから、請求し
てきた労働者には有給休暇を取得してもらおう」
と考え、休業命令の後に、労働者が請求してきた有給休暇
を認めることは差し支えないとされています。
もちろん、このように労働者の希望によって有給休暇を
認めた場合、その日は100%の賃金が支払われるわ
けですから、これとは別に60%の休業手当を支払う
必要は当然ありません。
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