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 実際に働いた分の賃金が、平均賃金の6割(休業手当)に

 満たない場合には、その差額の支払いが必要 

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一、生産調整のために会社命令で、労働日を休業日にした
  場合には休業手当(平均賃金の6割)の支払いが必要に
  なります。

  休業手当の詳細はこちらをご参照ください。 


二、それでは、1日のうちの一部分を休業にした場合の休業手当
  はどのように計算すればよいのでしょうか。

  たとえば午前中は業務を行い、午後から休業にした半日休業
  の例を考えます。

  結論は、その日に実際に働いた分の賃金が、1日分の平均賃金
  の6割(休業手当)に満たない場合には、その差額を支払う
    必要
があるのです。

  仮に平均賃金が8,000円で、半休ではなく、全休の場合

  ○休業手当は4,800円(8,000円×60%)

  が最低限支払いをすべき金額となります。

  
  これに対して半休の場合、

  ① 午前中に働いた分の賃金が4,000円であったときは、

  4,800円(休業手当)−4,000円(実際の賃金)=800円

  となり休業手当として8,00円支払う必要があります。

  ② もしも午前中に働いた分の賃金が5,000円であったときは、

  4,800円(休業手当)<5,000円(実際の賃金)

  となることから、休業手当を支払わなくても
  労働基準法違反ではないということになります。

 

三、では、次に時給で雇用している者を例にして注意点を
  述べます。
  
  例えば、時給1,000円で、平日は7時間、土曜日は4時間
  働く人がいたとします。

  もし、土曜日を会社都合の休業とした場合の取扱いは
  どのようになるのでしょうか。

  土曜日にいつも通り働けば、4,000円の賃金を支払う
  ことになります。
  しかし、土曜日を会社命令で休業日にすると、平均賃金
  の6割以上を支払うことになります。
  土曜日の賃金の6割ではありません。

  そのため、例えば平均賃金が7,000円の場合、

  ○休業手当は4,200円(7,000円×60%)

  となり、4時間勤務した分の賃金(4,000円)よりも多い、
  4,200円を支払う必要があるという結論になります。

  このように通常通りの3時間勤務した場合の賃金額より
  休業手当が多くなるケースがあるので注意が必要です。

 

 

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