それでは、もし、労働者が労使トラブルの解決のため、あっせんを
求め、会社にあっせん通知が届いたらどのように対応すれば良い
のでしょうか?

大きな流れは以下の通りで、ポイントは2点あります。

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Point ① あっせんに応じるか
そもそも、法的にあっせんの場への参加を強制されることは
ありません。
全面的に労働者の主張を争い、話し合いのテーブルにつく
つもりがなければ、あっせんに応じなくても構わないわけです。

もちろん、話し合いにより早期解決ができれば、それに超した
ことはありません。
裁判に発展した場合には、無用な時間や費用をつかい、
本来の企業経営にも支障がでる可能性があります。
 

Point ② 和解内容に合意するか
当事者双方が求めた場合は、あっせん案が紛争調整委員会から
提示されるわけですが、これを承諾するかどうかは自由です。
会社側としては紛争の状況やあっせん案の内容を考慮しつつ、
今後の見通しも踏まえて慎重かつ冷静に判断したいところです。

なお、平成20年度1年間の処理状況をみると、合意による終了は
全体の33%程度になっています。
この数字に、あっせん期日「外」での和解による解決割合を含めると
おおよそ3件に1件は裁判に至らず解決したことになります。
逆に、紛争当事者の一方が手続きに参加しない等の理由により、
あっせんを打ち切ったものが、59%程度あります。

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ここからは、わたしの憶測でしかありませんが、あっせんの時点で
弁護士や社労士等の専門家のアドバイスを参考にして、あっせん
に不参加を決めた社長さんは少ないのではないでしょうか。
あっせん通知が届いて初めて労使トラブルの発生に気づく社長。
どうしていいかわからず、あっせん通知を放置した社長。
あんな奴と話し合えるかと激怒する社長。
様々かと思います。

また、先ほど「今後の見通し」と書きましたが、当然、社長さんは
経営のプロであっても、紛争解決のプロではありません。
ですから、はたしてあっせん案がどの程度妥当なものかを、
後に予想される訴訟の結果を見通して、ご自身で判断するのは
相当難しいのではないかと思うのです。
社労士でさえ、特別な試験に合格した者(特定社労士といいます)
でないとあっせんの代理人になれないのですから。

できれば、早い段階で専門家に相談してもっとも適切な対応策
をとられることをお勧めします。

〈index〉

(1)あっせんとは
(2)会社にあっせん通知が届いたら
(3)あっせんが合意に至らなかったら(労働審判とは) 

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