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労働者個人と会社(使用者)の間に起きた労使トラブルを解決する
ための仕組みとして、あっせんという制度が存在します。

あっせん(斡旋)とは元々「間に入って双方をうまく取り持つ」という
意味で、ごく簡単に言うとトラブルの当事者の間に第三者に入って
もらって、仲直りするのを助けてもらう制度です。

裁判と異なり、あっせんは当事者に白黒をつける制度ではありません。
あくまでも、双方の歩み寄りにより、早期に紛争を円満に解決する
ことを目的としています。

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労働者個人と会社の間で労使トラブルが発生した場合に、当事者の
話合いで円満に解決できるのがベストです。

しかし、意見の食い違いがある場合には、両者が直接話し合うのでは
なく、紛争調整委員会にあっせんを求めることがきます。

あっせんは、必ずしも当事者双方から求める必要はなく、会社又は
労働者の一方から求めることもできます。

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紛争調整委員会では、そこに所属する弁護士や大学の教授など
労働法の専門家(あっせん委員)が間に入って双方の意見を聞きます。

次にあっせん委員は、当事者双方から求められた場合には、
あっせん案を作成し、当事者に提示して合意を促すというのが
あっせんの基本的な流れです。

両者があっせん案に合意すれば、そのあっせん案は、民法上の
和解が成立したのと同じ効力を持つことになります。

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 1 裁判手続きより迅速(1〜2ヶ月)に結論がでる。
   原則として1回のあっせん期日で終了します。

 2 あっせん制度を利用する費用は「無料」
   (代理人への依頼費用は別途必要)

 3 あっせんの場は、裁判とは異なり非公開で、
   プライバシーが保護されている

以上のように、裁判が時間も費用もかかるのに対して、あっせんの
場合は、迅速に無料で解決できる制度となっています。

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